美容整形医療サービス付加価値税の還付

付加価値税還付とは?

大韓民国還付指定病院や医療機関で3万ウォン以上美容整形皮膚科施術を受けた外国人を対象に出国前に付加価値税を還付する制度。

還付対象者

大韓民国に居所がない者

外国人 在外同胞
滞在期間 : 6ヶ月以内 海外居住期間 : 最低2年
韓国居住期間 : 3ヶ月以内

美容整形皮膚科施術後、韓国出発3ヶ月以内に請求可

還付対象医療サービス

二重まぶた手術、しわ除去術、鼻成形手術、乳房手術、脂肪吸引術、しわ除去術、顔面輪郭術、歯成形術、色素斑、そばかす、シミ治療、ニキビ、脱毛術、脱毛治療術、毛髪移植術、タトゥー術及びタトゥー除去術、脂肪吸入、皮膚再生術、皮膚美白術、アンチエイジング治療術、毛穴縮小術、その他付加価値税免除対象医療サービス

付加価値税還付が可能な医療機関

保健福祉部登録外国人患者誘致医療機関のうち賦課税還付サービス担当登録医療機関

付加価値税還付手続き

1. 医療機関への訪問及び治療。
1. 付加価値税還付対象医療機関であるか否かを確認を
1. 受けようと思う医療項目が付加価値税還付対象項目であるか確認。

2. 医療費の支給後、医療サービス供給確認書の受領、
2. 医療費支給時の賦課税還付窓口担当事業者の位置確認。

3. 還付窓口への訪問及び還付
3. 空港、港、各地域内の指定窓口。

還付方法

空港/港還付 診断
サービスの定義 出国前に空港/港にて還付 出国確定後、事前還付
サービスの条件 30,000ウォン以上の医療費支出 30,000ウォン~50,000以下
付加価値税還付窓口担当 すべての還付窓口担当者
(エージェンシーを含む)
指定還付サービス担当事業者に限り可能
具備書類 パスポート、証明書(領収書) パスポート、証明書(領収書)、クレジットカード

還付場所

空港 Airports 港 Port 市内 Downtown
仁川国際空港
金浦国際空港
金海国際空港
大邱国際空港
清州国際空港
務安国際空港
襄陽国際空港
済州国際空港
仁川第1旅客ターミナル
仁川第2旅客ターミナル
群山港
釜山港
済州港
還付窓口担当者によって相違
医療機関で還付窓口の位置を確認

仁川空港の関税還付場所

仁川空港第1ターミナル 仁川空港第2ターミナル
免税エリア3階28番ゲート 免税エリア3階253番ゲート

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